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tamaki9991さん、こんにちは。

結論から言うと、Aは事後届出が必要ですが、Bは不要です。

Aは交換により市街化区域内において2,000㎡の土地を取得するので届出が必要となります。
一方、Bは交換により市街化区域内において2,000㎡未満の土地を取得するにとどまるので事後届出は不要です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-09-18 19:34:33



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