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1998012さん、こんにちは。

この問題は、主たる債務に違約金や損害賠償額の予定を定めていないのに、連帯保証債務にのみ違約金や損害賠償額の予定を定めることができるかどうか、という意味の問いです。
連帯保証債務が主たる債務より重いのはNGなので、連帯保証債務にのみ違約金や損害賠償額の予定を定めることはできないのではないか、ということです。

しかし、この点については民法が、保証債務についてのみ違約金や損害賠償額の予定を定めることができると規定しています(447 条2項)。
違約金や損害賠償額の予定は、保証債務の履行を促すためのものであって、保証債務を重くしているわけではないので問題ないのです。

そして、上記の規定は連帯保証債務にも適用されます。
それゆえ、㉑は正しいのです。

基本テキストP165上から4行目、基本テキストP168下から9行目(1)付従性をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-02-20 21:02:16

回答ありがとうございます。

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1998012  2023-02-20 22:52:35



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