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takken-gさん、こんにちは。

厳密には、解説の記載の通り、Aが権利行使できることを知った時(=和解成立から1年が経過した日)から5年とご理解下されば大丈夫です。
動画の方は、本肢は主観的起算点にせよ客観的起算点にせよ「和解成立の時から」が誤りとなるため、その点にのみフォーカスして解説しています。
誤解させてしまったかもしれませんね。申し訳ありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-03-28 21:03:16



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