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hiro78さん、こんにちは。

規約や定款で定めさえすれば、どのような目的でも自由に保留地を定めることができるということです。
ただ、実際に事業の費用に充てる目的以外で保留地を定めるケースは殆どないのではないかと思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-06-18 18:53:51



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