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goukaku10さん、こんにちは。
だいぶ質問をため込みましたね(笑)。遠慮せず、こまめにご質問くださいね。

①について
第三者Cが善意であれば、Aの債権者も当該土地を差し押さえることはできません。
しかし、第三者Cが悪意であれば無効を対抗できるので、その結果、Aの債権者も当該土地を差し押さえることができます。

②について
最終的には裁判所が客観的証拠に基づいて判断します。

③について
「社会通念」とは「常識」のことです。

④について
社会通念によって決まります。特に具体的な基準があるわけではありません。
なお、重要であるかどうかで迷わせる問題は出題されないので、試験対策上、そこで悩む必要はありません。

⑤について
契約が取り消されると、契約は最初からなかったことになり、契約当事者はお互いに相手を契約前の状態に戻す義務(原状回復義務)を負います。
その結果、代金等を支払った契約当事者は、当該代金等の返還を求めることができます。

⑥について
欄外の「補足説明」をご一読ください。それでもわからなければ、再度ご質問ください。

⑦について
概ね正しく理解されていると思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-06-23 12:19:37

お世話になっております。
あたたかいお言葉をかけてもらってありがとうございます。

①だけ、わたしの説明不足でした。
①は、政府?銀行?からの差押えから逃れるために虚偽表示をしたことが発覚した場合、あらためて銀行などから差押えされるのか、と聞きたかったのです。
試験内容とは直接関係はないかもしれませんが、将来の実用性を考え、お教え願いたいです。

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goukaku10  2023-07-04 15:23:43

①の回答の「Aの債権者」とは、Aにお金を貸している銀行等のことですよ。
ですから、第三者Cが悪意であれば、銀行はあらためて差押えを行うことができるという意味です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

nobori_ryu  2023-07-04 15:39:22



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