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hiro78さん、こんにちは。

主観的保護要件(善意でなければならない、善意無過失でなければならない等の要件)をどのように設定するかは、主張の強さと相関関係があります。

表見代理や無権代理人への責任追及のように、誰かの責任を追及する場合は最も強い主張となるので、その分相手方に課されるハードルも上がり善意無過失が必要となります。
一方、取消権は誰かの責任を追及するわけではありませんが、取消権の行使により現状を変更することになるので、相手方には程々のハードルを課すために善意が必要となります。
それに対して催告権は、誰かの責任を追及するわけでもなければ現状を変更するわけでもありません。したがって、ハードルが下がり、悪意でもOKとなるのです。

主観的保護要件は、民法を学習する際に、結構覚えるのが面倒なところなのですが、代理に限らず上記のような法則があるので、それを意識すると楽しく覚えられますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-06-28 12:29:08



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