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hiro78さん、こんにちは。

取消前の第三者と解除前の第三者との処理の違いの理由が分からないとのことですが、煎じ詰めると第三者の善意・悪意を問題にするかどうかの違いが分からないということでしょうか?
一応、その前提でお話を進めます。
なお、取消前の第三者の問題で、第三者が善意・無過失だと取消が対抗できなくなるのは、詐欺または錯誤に限られるので、ここでは詐欺があったという設例で説明します。
そして、便宜上、解除から説明します。

AB間の土地の売買契約において買主Bの債務不履行があった場合、AB間の売買契約は最初から問題があったわけではありません。
したがって、第三者CがBから当該土地を買い受けた時点で債務不履行は起こっておらず、Cが当該土地を買い受けた後でBが債務不履行を起こす場合もあります。
また、仮にBの債務不履行が起こってからCが当該土地を買い受け、かつ、CがBの債務不履行を知っていたとしても、Aが契約を解除するかどうかまでCが正確に予測することはできません。
Aが契約を解除せずに損害賠償だけ請求することもあり得るからです。
そのため、第三者CがBの債務不履行を知っていたか否かを問題にするのはナンセンスなのです。
したがって、判例はAとCの権利関係の調整をCの善意・悪意には委ねず、登記の有無で決着させることとしたのです。

一方、AB間の土地の売買契約において買主Bの詐欺があった場合、AB間の売買契約は最初から問題があったことになります。
しかも、だまされたAは、通常、契約を取り消します。となると、Bから当該土地を買い受けた第三者CがBの詐欺を知っていれば、CはAが契約を取り消すことも予測できます。
したがって、第三者Cが詐欺があったことを知って当該土地を買い受けたかどうか(あるいはCに過失があったかどうか)でAとCの権利関係を決着させるのが適切なのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-07-04 15:02:57



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