ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

hiro78さん、こんにちは。

〉一般的には、Bさんへ変更申請をする認識であっておりますか?

残念ながら間違っています。所有権保存登記が行われた後に建物の所有権がAからBへ移転したのですから、所有権移転登記を申請します。
このような場合に表題部所有者の変更を行うことはできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2023-07-06 00:36:50

ご回答ありがとうございます。

となりますと、
表題部所有者は、A
権利部の所有者は、B
となるという理解であっておりますか?


表題部所有者はA、権利部の所有者はBと異なるのに違和感があるのですが、
表題部所有者をAからBには変更できないのでしょうか?


ご教示おねがいいたします。

投稿内容を修正

hiro78  2023-07-07 07:50:39

〉表題部所有者は、A
〉権利部の所有者は、B
〉となるという理解であっておりますか?

合っています。

〉表題部所有者はA、権利部の所有者はBと異なるのに違和感があるのですが、
〉表題部所有者をAからBには変更できないのでしょうか?

違和感を持つのは、表題部所有者の登記を誤解されているからです。
そもそも表題部は、不動産の物理的状況を表すために設けられるものであり、不動産に対する権利関係を明らかにするためではありません。
とするならば、表題部に所有者の名義を登記する必要はないはずです。
にもかかわらず、表題部所有者が登記事項となっているのは、不動産の特定をより確実にするため、また、不動産の物理的状況に変更があった場合の変更登記の申請人を特定するために過ぎません。

不動産に対する権利関係を明らかにするのは権利部の役割ですから、所有権保存登記がなされた後は、表題部所有者の変更はできないのです。

なお、基本テキストP102の1行目に記載されている「表題部所有者の氏名の変更」は、結婚等によって氏名が変わった場合であり、売買等によって所有者自体が変わった場合ではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:2

nobori_ryu 2023-07-07 09:19:39



PAGE TOP