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hiro78さん、こんにちは。

〉抵当権の消滅請求を拒む理由はないのでは?と考えてしまうのですが、拒む理由はあるのでしょうか?

第三取得者側から提示された金額が被担保債権額を大幅に下回っていれば、通常、抵当権者は消滅請求を拒絶すると思いますよ。

〉競売にかけることで、不動産が売却され、抵当権が消滅するので、
〉抵当権を維持したい抵当権者の目的と異なると思うのですが、
〉どのように理解すれば、よいでしょうか。

第三取得者側から提示された金額が被担保債権額を大幅に下回っている場合は、抵当権消滅請求によって抵当権が消滅してしまうよりも、目的不動産を競売に掛けて被担保債権を回収した方が抵当権者にとって有利だと思いませんか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-07-08 23:44:54



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