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hiro78さん、こんにちは。

〉宅建業者が自らを委託者とする信託の受益権の売主となる場合は、相手方が宅建業者であっても重要事項の説明を省略することはできない。

信託とは、不動産を預けて運用してもらう契約です。
たとえば、宅建業者Aが、自己が所有する不動産を信託銀行等に預けて運用してもらうのです。
その場合、運用により得られた利益は信託の委託者である宅建業者Aのものとなるのですが、宅建業者Aが利益を受ける権利(受益権)を金融商品の一種として売却することがあるのです。
本規定はそのような場合を念頭に置いた規定です。
そして、金融商品の取引となるため、買主が金融商品取引法に規定されている不動産投資信託の専門家である場合は重要事項説明は不要となりますが、そうでない場合は買主が宅建業者であるかどうかに関係なく、投資家保護の観点から重要事項説明が義務付けられることになります。

信託の受益権の売買については、あまり宅建試験とは関係がないのでかなり大雑把な説明しかしていませんが、興味があれば以下のサイトをご参照ください。
https://www.nomura-solutions.co.jp/explanation_trust/

〉校内テスト?どこから受けられるのでしょうか?

ちょっとわかりにくいですね。申し訳ありません。
みなさん、たどり着けていないのか受験者がかなり少ないですね。
以下のサイトにアクセスしてください。
http://try-test.net/tk/

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-07-24 00:26:21



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