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keefさん、こんにちは。

売買の媒介・代理の場合、宅建業者が売主・買主双方から依頼を受けていると、売主・買主から受領できる報酬額の上限は、売買の媒介の2倍とになります(基本テキストP586、P589~P590を参照してください)。
したがって、売買の媒介・代理の場合、「1つの業者が受領できる報酬限度額内」というのは、各宅建業者が受領する報酬の合計額が、売買の媒介の場合の2倍以内であることを意味することになるのです(基本テキストP596を参照してください)。

なお、本問は貸借の事案ですが、権利金を売買代金とみなして計算する場合なので、売買と同様に考えてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2023-07-31 09:13:30



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