ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

yumi.a4tkymさん、こんにちは。

クーリング・オフは、言わば、冷静かつ客観的な判断ができないまま、その場の雰囲気で売買契約を結んでしまった(あるいは買受けの申込みをしてしまった)買主を救済するための制度です。

この点、宅建業者の事務所や宅建士の設置義務のある案内所等は、宅建士の設置が義務付けられており、宅建士の説明に基づいて買主が冷静かつ客観的な判断ができる環境が整っていると言えます。
そのため、これらの場所で売買契約を締結すると(あるいは買受けの申込みを行うと)クーリング・オフの適用が受けられません。

また、買主から申し出た場合の買主の自宅・勤務先も、宅建士の設置こそ義務付けられていませんが、買主の本拠地であり、やはり買主が冷静かつ客観的な判断ができる環境であると言えます。
そのため、クーリング・オフの適用が受けられないのです。

しかし、喫茶店は、買主から申し出たとしても、宅建士の設置がなく、また、買主の本拠地でもありません。
そのため、買主が冷静かつ客観的な判断ができる環境が整っているとは言えません。
よって、クーリング・オフの適用を受けることができるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:4

nobori_ryu 2023-08-20 19:40:52



PAGE TOP