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oa2023さん、こんにちは。

催告は何度でも行えます。
したがって、講義の内容に間違いはありません。

しかし、これだと何度も繰り返し催告を行って時効の完成を阻止する者が出てきかねません。
そのため、2020年4月施行の改正で催告による時効の完成猶予期間中に再度の催告を行っても完成猶予の効果が生じない旨の規定(150条2項)が設けられています。

ただし、催告による時効の完成猶予期間中も時効の進行は続きます。
そのため、催告を行っても時効の完成時期を先延ばしにはできません。
したがって、時効の完成猶予の効果を伴う催告は1回限りということになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2024-04-03 09:42:37



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