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yumicocoさん、こんにちは。

〉引き渡しまでは売主が危険を負担するという内容の特約だと理解しました。

この点は、正しく理解できています。
しかし、

〉つまり、Aの甲建物引渡し債務は30日まで残るが、実際には建物が滅失してしまったので、
〉Bに対して損害賠償を支払う債務を負うという解釈でよろしいでしょうか。

この部分は、残念ながら間違っています。
まず、「Aの甲建物引渡し債務は30日まで残るが」とされていますが、Aの甲建物引渡債務は9月15日時点で消滅します。
なぜなら、自然災害により(=債務者Aの責めに帰すべき事由がないのに)甲建物が滅失したことにより甲建物引渡債務は履行不能となっているからです。

また、「建物が滅失してしまったので、Bに対して損害賠償を支払う債務を負う」という部分も間違っています。
この場合、甲建物の滅失について債務者Aの責めに帰すべき事由がないため、Aに債務不履行は成立しません。よって、Aが甲建物の滅失についてBに対して損害賠償債務を負う理由がありません。
おそらく、「売主が危険を負担する」を「売主が損害賠償義務を負うこと」と理解されたのではないかと思いますが、「売主が危険を負担する」とは、そのような意味ではありません。
簡単に言うと、本問の特約は「建物が引き渡されるまでの間に、建物が自然災害により滅失しても、売主は買主に代金を請求しない」旨の特約です。「売主が危険を負担する」とは、そういう意味なのです。
民法の規定通りであれば、売買契約締結後に建物が自然災害で滅失した場合、売主は買主に代金を請求できる=買主が危険を負担することになりますからね。

少し手厳しい言い方になりますが、危険負担をもう一度、一から学習し直すことをお勧めします。
基本講座であれば、ものの20分ほどの講義ですので、ぜひ視聴してみてください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-07-21 21:46:54



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