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カレンさん、こんにちは。

申し訳ありませんが、ご質問の意味がよくわかりません。

〉無権代理人(B)がするのでは、ダメなのでしょうか?

この場合の、無権代理人が「する」とは、何をするのでしょうか?
あるいは、

〉なぜ、弟じゃないとダメなのか

この部分もよく意味が分かりません。
多分、それ以前の部分でボタンの掛け違えが起こっているように思います。特に、以下の部分です。

〉無権代理人が共同相続人と共に本人を相続した場合、無権代理行為を追認する時、一緒に相続する訳ですし、

「無権代理行為を追認する時」とされていますが、この事案では、そもそも無権代理行為は追認されていません。この辺りが誤解の始まりではないかと思います。
もう一度、頭の中から先入観を取り除いて、虚心坦懐、講義を聴き直してみてください。

なお、この判例は、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は当然に有効となり、無権代理人は追認拒絶権を行使できないのが前提となるので、それをわきまえて講義を聞いてください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-02 23:58:19

瀧澤先生、あけましておめでとうございます。昨年、2点足りず、不合格となった、カレンと申します。
今年は何としてでも合格を果たしたいと思いますので、どうか、今年もよろしくお願い致します。(^_-)-☆!!

この問ですが、わからなくてずっと考えていました。考えていた折、年末にピンと来たのですが、こういう事でしょうか?

無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は好き勝手に無権代理行為をしているのだから、本人を相続しても信義則に反する為、本人から引き継いだ追認拒絶権は行使できず、
追認をしなくても「必然的に」この無権代理行為は有効となる。しかし、共同相続人と共に相続した場合は「必然的」に無権代理行為は有効になるのではなく、共同相続人が、
追認をしないとこの無権代理行為は有効にならないという事。なぜなら、無権代理行為を仮にBさんがして、Dさんと共に共同相続した場合、「Bさんが無権代理行為を勝手にした
から、Dさん御免ね、この無権代理行為は必然的に有効になってしまう為、土地はCさんの元に行き、cさんの物になってしまうんだ…。」では、Dさんがかわいそうだから、
民法は、共同相続人がいる場合は共同相続人が追認をしないと有効にならない、という事にしたという事。  (ずっと考えていて、この結論に至りました。)

カレン



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karen  2018-01-09 20:11:30

カレンさん、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今年は、是非とも合格してくださいね(笑)。

判例の理解、カレンさんのおっしゃる通りで問題ありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2018-01-10 10:26:08

良かった。ありがとうございます。

カレン

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karen  2018-01-10 23:05:21



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