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相続・事業承継/相続税の非課税限度額に関して。
ryu 2019-12-04 01:40:06
相続税の民法解釈と税制解釈の違いが関係するのかも知れませんが、
ごちゃごちゃして整理がつかないのが、相続税の非課税限度額に関してです。
相続放棄をした者が居ても、限度額計算上は
500万×法定相続人の数に含めて限度額を算出する。
そして、相続放棄をした者でも、受取人指定されて居れば、生命保険金を受け取る事が出来る。
でも、非課税枠は利用出来ない。
この部分です。
相続放棄者が生命保険金受取人だった場合受け取る事は出来るが、非課税枠は使えない。でも、相続税額の計算上、限度額の法定相続人の数には含めるので、他の相続人の相続税が、放棄者の枠500万控除分安くなる…と言う事になるのですか?
生命保険の非課税枠についてですよね。
仰る通りだと思います。
相続放棄者が生命保険金受取人だった場合受け取る事は出来るが、非課税枠は使えない。
→そうですよね。相続放棄に関係なく保険金は受け取れますが、
相続放棄した人は非課税枠はなくなりますね。
でも、相続税額の計算上、限度額の法定相続人の数には含めるので、
→そうですね。
他の相続人の相続税が、放棄者の枠500万控除分安くなる…と言う事になるのですか?
→そうですよね。放棄者の有無に関係なく非課税枠の総額は変わらないので、
他相続人が非課税枠を按分できますね。
参考になった:1人
fukashi 2019-12-10 21:47:30
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