ハンドルネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

はじめまして。FP講座の担当講師です。

ご質問、有り難うございます。せっかくいただいた質問ですが、講義と直接関係の無い質問ではなく、火災保険という商品に関わるものであるため、断定的な回答は差し控えさせて頂きたいと思います。
ご了承下さいませ。
とはいえ、せっかく頂いたご質問ですので、回答できる範囲でお答えしたいと思います。

ご質問は、「火災保険(家財保険)において、なぜ建物の軒下においてある自転車等が建物内に収容されている扱いになるのか?」とのことですね。
率直に言うと、明確な根拠はないと思います。
というのは、これらは火災保険という商品(サービス)であり、提供する側(保険会社)と、提供される側(消費者)が商品内容に同意して契約を行うことで成り立ちます。
提供する側(保険会社)が、「○○において損害が生じれば保険金を支払う」という取り決めをしているのであれば、それは保険会社の商品設計の問題であり、建築基準法等の法令は関係ないかと思います。
つまり、法令において軒下が建物内とされているのではなく、保険会社が”そう決めているから”としかお答えすることができないと思います。

極端な話かもしれませんが、例えば医療保険の手術給付金について。手術の範囲は、各保険会社の保険設計によって異なります。
ここには法令によっての取り決めはありません。私人間の契約は、お互いが納得すれば、原則的に成立します。
これらと同じ考えだと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

参考になった:0

jimukyoku 2021-01-29 09:43:20

回答ありがとうございます。
法令において軒下が建物内とされているのではなく、保険会社が”そう決めているから”としかお答えすることができないと思います。
との内容でした。

確かに、契約自由の原則が有るのですが、損保会社の約款を見る限り、国内と外資系ともに統一して軒下を建物内と見做しています。
とういことは、何らかの統一した解釈(法令や通達等)が無いとその様な扱いにはならないと思います。
 
  ご参考HP:https://manetatsu.com/2019/05/180792/

私の知る限り、自転車等の盗難については軒下は別段の定めがない限り、国内および外資系を問わず損保会社では補償の対象となっています。
そもそも、損保会社からすれば補償の対象外した方が得策と思えるのですが、一般的に軒下は建物内と見做し補償対象となっているのは何故でしょうか?
東京海上、損保ジャパン、ソニー損保、AIG(AIU)等他が横並びに軒下は補償対象となっています。(net約款をご確認ください。)

つまり建物本体において屋根の下に該当する場所は、建物内(建物の内側)と見做す基準が定着していると思われます。
そうだとすると、単なる契約自由の原則だけではなく、もっと深い意味があると思われます。

上記のことから、このことを理解することは私どもFPを目指す者にとっても大切な考え方の源泉となる重要なことだと思います。
是非、講師の方も含めて明快な回答をいただきたくよろしくお願い致します。



投稿内容を修正

Bu3P8tokun  2021-01-30 12:42:56



PAGE TOP