ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/OUT PUTの債権23問目について
hisyawo 2017-08-04 16:50:50
OUT PUTの債権23問目について
解説 肢-イ について
①『上記建物は、Bの責めに帰することが出来ない事由により焼失したので』、②『危険負担に関し建物の滅失についてはAの負担に帰する』
との設問ですが・・・
解説では①の部分について
「Bの危険負担の話ではない」と解説して頂いていますが
②の部分については『Aの負担に帰する』で正解だと感じます。
Aの負担ではなく『第三者Cの負担に帰する』という意味でしょうか?
解答は 誤 となっていますが、解説をお願いします。
こんにちは〜、smileです。
質問者様は、「危険負担」という概念を少しおさえきれていないように思います。
危険負担の概念は、解説にもある通り、「契約成立後、履行終了までの間」に発生した危険を誰に負担させるかの問題です。
↓
本問では、履行は終了しているので、「危険負担」の問題ではないのです。
↓ だから
「誰が危険を負担するか」などということは問題にならないのです。
(「Aの負担」とか、「Bの負担」とか、「Cの負担」とか、危険負担の問題でない以上、
「○○の負担」などという問題にはならない(そういう言い方にはならない))
本問は、危険負担の問題ではないにもかかわらず、危険負担の問題としてしていること自体が間違っています。
↓
質問者様の質問、Aの負担ではなく『第三者Cの負担に帰する』という意味でしょうか?
↓
違います。危険負担の問題ではないので、「負担」なんていう言葉は出てきません。
↓
本問では、所有者Aが、放火犯のCに対して、不法行為に基づく損害賠償請求をして話は終わりです!
参考になった:1人
smile0821 2017-08-24 17:47:58
解説有難うございます!
『危険負担』との法律用語について、私自信が『負担』という語彙だけで『誰が負担するのでしょうか?』と理解してしまっていた様です。
そのため『誰が負担するのでしょうか?』という設問と認識してしまっていた為の勘違いでした。
勘違いに気づくことが出来たことに感謝致します。
丁寧な解説有難うございます。
hisyawo 2017-08-25 14:06:22