ニックネーム | *** 未ログイン ***
行政法/行政手続法第3条 3項
hisyawo 2017-08-26 17:37:34
OUT PUT 行政法Ⅰ 作②31問目
『肢1 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない』
との設問について、適用除外との内容については『そのようなものだ』という形で理解は出来るんですが、
『行政指導に関わる者』が『行政手続法の行政指導に関する規定を受けない』との文脈を理解する事が出来ません
私自身が根本的な『何か』の理解が出来ていないのだとは思います。
具体的な事例などが有れば理解できる気がするんですが・・・
アドバイスをお願いします。
質問の投稿者ですが、投稿後に納得できる結論にたどり着きました
『行政指導に関わるのも』が主語ではなく『地方公共団体の機関として行政指導に携わる者』と読まなければならなかったようです
つまらない質問ですみませんでした
参考になった:0人
hisyawo 2017-08-27 15:01:49
PAGE TOP