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行政法/行政法 OUT PUTⅢ 地自 26
hisyawo 2017-09-01 13:15:36
行政法 OUT PUTⅢ 地自 26の 肢.エ について
エ 住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為または①『怠る事実』であるが、不当な行為または②『怠る事実』は対象と出来ない。
となっておりますが、
①と②の『怠る事実』にはどのような違いが有るのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
hisyawoさん、こんにちは。
1と2の「怠る事実」には何の違いもありません、
どちらも「やるべきことをやらなかった」の意味でOKです。
この問題(平成19年問25)は、住民訴訟の対象が「違法な行為または怠る事実」なのに対して、住民監査請求の対象が「不当な行為または怠る事実」だという区別ができているかを問う問題です。
「違法な行為」はわかりますよね? 法に違反してるというそのままの意味です。じゃあ、「不当な行為」とは何でしょうか。「違法ではないが行政目的上適当でないこと」をいいます。著しく不平等だとか、こんなことに税金を使うのはどうなんだろうなんて場合のことです。
さらに誤解のないよう付け加えるなら、住民監査請求は不当な行為のみならず、違法な行為についても監査請求できます。つまり住民訴訟の方が訴訟提起できる場合が狭くなっています。住民訴訟は1違法な行為 2怠る事実に対して提訴できる、住民監査請求は1違法な行為 2怠る事実 3不当な行為 に請求できるということです。
参考になった:3人
mason 2017-09-04 00:26:32
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