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こんにちは、合格者のsmileと申します。よろしくお願いいたします。

答えは、「準委任」(656条参照)です。

「委任」は”法律行為”をすることを相手方に委託するものですが(643条参照)、
医師との間の診療契約などは、”法律行為でない事務の委託”に当たるからです。
診察することは、単なる事実行為ですよね。

「請負」は明らかに違います。
請負の本質は、”仕事の完成”にあるからです(632条参照)。
医者に診察してもらい、病気が治らなかった(=仕事が完成しなかった)からといって、
報酬を支払わないとは言えませんよね。

「請負」「委任」の比較は、超頻出事項ですので、参考書などで確認しておいてください。
どこの参考書にも比較表が掲載されていると思いますので・・・・。

物権の内容はその通りです。ただ、医師との契約の話で物権は関係ないですよね。
物権は、”物”に対する権利ですから。

勉強頑張ってくださいね!!

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smile0821 2016-12-09 16:47:46



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