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民法/民法185条について
hisyawo 2017-10-17 16:47:54
占有の性質の変更について
①自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示した場合
②新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合
の二つの場合でなければ占有の性質が変わらない
との内容について
①については
「A所有のPC(物)をBに預けただけなのに、Bが預かったPC(物)を自分のものとAに主張した場合」等と認識しておりますが間違っていないでしょうか?
また、
②についてはどの様な状況が当てはまるのかが不明です。
具体例とすればどのような状況が考えられるのでしょうか?
ご教授願います。
こんにちは~、smileです。
①について→その通りです。
②について→具体例としては、”賃借人が賃借物を買い取った場合゛などです。
賃借人はもちろん他主占有者ですが、賃借物を買い取った場合には、「所有の意思をもって占有を始め」れば、
「所有の意思があることを表示」などしなくても、所有権という「新たな権原」(新権原)により、
他主占有から自主占有へ転換します、ということです。
試験日までもう少し!頑張ってくださいね!!
参考になった:1人
smile0821 2017-10-25 13:21:41
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