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商法基礎法学/過去の質問広場の回答について
kensyu 2017-10-17 17:29:22
会社法454条5項では、
取締役設置会社においては、例外的に
一事業年度の途中一回限り
『取締役会の決議』によって
配当財産の種類などを定めて
中間配当をすることができる
と書いてあったことを確認しましたが
上記の中で
「配当財産の種類などを定めて」
という文言は不要なのではないでしょうか?
こんにちは~、smileと申します。
ご質問の趣旨は、中間配当の配当財産は金銭に限られるのだから(454条5項)、取締役会決議で配当財産の種類(同条1項1号)など
定めなくていいのではないか?ということだと思われます。
それはそうなのですが、条文上、取締役会決議で454条1項1号~3号の各事項を定めなければならないとされている以上、
「配当財産の種類など」を定めなければなりません。
具体的には、取締役会議事録に
(1)中間配当金 1株につき金○○円
(2)支払総額 ○○○億円
(3)中間配当の効力の生ずる日 平成×年×月×日
などと記載するわけです。
頑張ってくださいね!!
参考になった:1人
smile0821 2017-10-25 14:16:49
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