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こんにちは~、smileと申します。

ご質問の趣旨は、中間配当の配当財産は金銭に限られるのだから(454条5項)、取締役会決議で配当財産の種類(同条1項1号)など
定めなくていいのではないか?ということだと思われます。

それはそうなのですが、条文上、取締役会決議で454条1項1号~3号の各事項を定めなければならないとされている以上、
「配当財産の種類など」を定めなければなりません。

具体的には、取締役会議事録に

(1)中間配当金  1株につき金○○円
(2)支払総額   ○○○億円
(3)中間配当の効力の生ずる日  平成×年×月×日

などと記載するわけです。

頑張ってくださいね!!
 

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smile0821 2017-10-25 14:16:49



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