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商法基礎法学/多額の借財
kensyu 2017-10-17 20:12:56
平成25年の39問目ですが
答えから先に言うと取締役会の決議により
多額の借財の決定は指名委員会等設置会社では
執行役には委任できるが
監査等委員会設置会社では
取締役会の決議によっても取締役には委任できない
ということでしたが
WINのテキストから見た限りでは指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社のどちらも
取締役会の決議で委託することはできないように感じました。
クレームではありませんが、そのあたりをフォローしていただけると
助かります。
よろしくお願いします。
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