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民法/判例についてもう少しわかりやすく
makinaoya0614 2017-10-19 17:21:40
抵当権者による物上代位権に基づく賃料債権の差押え後は、抵当不動産の賃借人は、抵当権設登記の後に賃貸人に対して取得した債券を自働債権とする賃料債権との相殺をもって、抵当権者に対抗できないとしている。
とありますが、もうすこしわかりやすく説明を聞きたいのですが、よろしくお願いします。
こんにちは。
hotaruと申します。
試験まで一週間ですね。。
抵当権に基づく物上代位が認められることは大丈夫でしょうか?
民法371条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ
また、民法304条では、物上代位権を行使する時は引き渡しの前に差押えをしなければならないとなっています。
Aさんは、Bさんにお金を貸して、Bさんの不動産に抵当権を設定しています。
Bさんがお金を返してくれないので、抵当権に基づき、賃料債権を差押えて、お金を返してもらうことにしました。
一方で抵当権の設定されている不動産を借りているCさんもBさんにお金を貸しています。
CさんもBさんがお金を返してくれないので、その分の賃料を払いませんと言い出しました。
この場合、Bさんがどちらに先にお金を返さなくてはいけないかということが問題になっています。
もし、抵当権設定前にCさんへの借金があったなら、Cさんに先に返さないといけなくなります。
(先に返してもらうための要件を備える必要はあると思いますが、また別の話になります。
また、借金の順番だけが弁済の順番を決めるわけではないです。)
しかし、この判例の場合、抵当権設定後にCさんに借金しています。
そして、AさんはCさんが相殺する前に(払渡し前に)差押えをして、物上代位することができる要件を備えています。
ですから、CさんはBさんがお金を返してくれなくても、Aさんへの借金の弁済が優先するため、賃料を支払わなければいけないことになります。
訂正、加筆があればよろしくお願いします。
参考になった:3人
hotaru 2017-11-05 22:48:17