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行政法/処分基準
hisyawo 2017-10-26 17:50:22
不利益処分の処分基準の設定について、処分基準の設定は努力義務だとの理解しておりますが
聴聞を経る処分の手続きや弁明の機会の付与を経る処分の手続きで
『処分基準の設定』が認められる となっております。
努力義務とは審査基準の設定の法的義務との対比で必ず必要なものではないと理解しているのですが
処分基準が作成努力の途中の段階で不利益処分が行われ『処分基準の設定』が出来ていないという場合は事実上『認められない(示すことが出来ない)』という状況も有りそうですが、
「処分をする以上、処分基準が明確になっているはず」と考えると処分基準が法的義務の様に感じてしまいます。
どの様に理解し、解釈すればよいのでしょうか?
ご教授願います。
こんばんは〜、smileです。
少し質問の意味がわかりにくかったので、お答えになっているかどうかわかりませんが、
『「処分をする以上、処分基準が明確になっているはず」と考え』ていることが混乱されている原因ではないでしょうか。
不利益処分には個別具体的判断が必要で、あらかじめ画一的基準を定めるのが難しいケースがあることから、
処分基準の設定・公表は努力義務とされています。
ですから、「処分基準が明確でなくても、処分はします」
見当違いの回答でしたら、再度質問してください!
参考になった:2人
smile0821 2017-11-06 00:44:47
解説有難う御座います。
「処分基準は明確でなくても処分する」という事の解説で理解できました。
試験対策としては十分な解説で納得が出来ました。
余談ですが・・・
1.処分基準が決まっていないのに処分が出来るという事であれば行政側の裁量が有るという事での理解でよいでしょうか?
2.その裁量に不満がある場合に審査請求や訴訟が出来るという理解でよいでしょうか?
hisyawo 2017-11-06 18:45:57