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こんばんは〜、smileです。

少し質問の意味がわかりにくかったので、お答えになっているかどうかわかりませんが、
『「処分をする以上、処分基準が明確になっているはず」と考え』ていることが混乱されている原因ではないでしょうか。

不利益処分には個別具体的判断が必要で、あらかじめ画一的基準を定めるのが難しいケースがあることから、
処分基準の設定・公表は努力義務とされています。
ですから、「処分基準が明確でなくても、処分はします」

見当違いの回答でしたら、再度質問してください!

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smile0821 2017-11-06 00:44:47

解説有難う御座います。

「処分基準は明確でなくても処分する」という事の解説で理解できました。

試験対策としては十分な解説で納得が出来ました。

余談ですが・・・
1.処分基準が決まっていないのに処分が出来るという事であれば行政側の裁量が有るという事での理解でよいでしょうか?
2.その裁量に不満がある場合に審査請求や訴訟が出来るという理解でよいでしょうか?

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hisyawo  2017-11-06 18:45:57

こんにちは〜、smileです。

余談の1、2のご質問ですが、両方ともそのご理解でOKです!

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smile0821  2017-11-08 12:58:40



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