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行政法/訴えの利益
hisyawo 2017-10-28 18:58:18
訴えの利益が失われる件について
訴えの利益が失われる件については色々な判例が有りますが、
訴えの利益が失われた場合は『却下判決となる』事について
裁判が行われるという事は、原告適格やその他の条件を全て満たしている状況で
本案審理に入っているという状況ではないかと思われます。
1. 『その裁判を行っている最中に”訴えの利益が失われる”という事態が起こった場合には裁判が終了する』と理解していますが間違っていないでしょうか?
2. 元々は原告適格を含め全ての条件をクリアしているはずなので『本案審理』が行われているのであれば『却下判決』ではなく『棄却判決』となる事は無いのでしょうか?
(『訴えの利益が失われた=却下判決』と覚えればいいのでしょうか?)
ご教授願います。
たくさんの質問で申し訳ございません。。。
またまたsmileです。
1→その通りです。
2→その通りです。
↓
もっともな疑問で、棄却判決を下すべきとする説もあります。
↓ しかし
通説は、訴訟要件は本案判決を下すための要件である以上、訴訟要件を満たさないのに本案判決は下せない
と考えます。
参考になった:1人
smile0821 2017-11-06 02:06:27
解説有難うございます。
訴えの利益がなくなった場合は色々な説もあるが
試験対策としては「訴えの利益がなくなった場合は却下判決になる」と覚えておきます
hisyawo 2017-11-06 18:38:45
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