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民法372条 抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって
      債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使できる。
      (以下略)

条文の文言を素直に読む限り、「被担保債権の不履行」は明示されていないので
物上代位できると解するのが素直かも知れません。

ただし、実際の抵当権設定契約書には、目的物の売却、賃貸等をする場合は、抵当権者の
承諾を要し、それに反した場合は、期限の利益が喪失され、残債務の一括弁済を請求する
旨の文言を入れるのが普通だと思うので、現実的には被担保債権の不履行が生じてしまう
ことが必然だろうと思います。

質問者さんが考えているような疑問は、資格試験の範囲を超えていると思いますので
学者の基本書や判例(あるのかわかりませんが)を調べる必要性は低いかと思います。
個人的には、試験に直接関係がないことでも、興味を持って学習できる場合はプラスの
面もあるので、否定はしませんが・・・











      

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lunlu 2017-12-04 20:04:13

早速のご回答ありがとうございます。
前からずーと疑問に思っていた点でして、
条文上、賃料債権に限って債務不履行があった後でないと、
物上代位できないのですが、
実務上ではさらに売却代金についても同様なのですね。
もう少し調べてみます。

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toratora01  2017-12-05 08:15:48



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