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民法/抵当権の効力
toratora01 2017-12-04 15:19:35
質問です。
被担保債権に不履行があったときは、不履行後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶことと、
法定果実が物上代位により払い渡し前に差押えることにより抵当権の効力が及ぶこととの関係ですが、被担保債権に不履行がなくても物上代位できると解釈してよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
民法372条 抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって
債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使できる。
(以下略)
条文の文言を素直に読む限り、「被担保債権の不履行」は明示されていないので
物上代位できると解するのが素直かも知れません。
ただし、実際の抵当権設定契約書には、目的物の売却、賃貸等をする場合は、抵当権者の
承諾を要し、それに反した場合は、期限の利益が喪失され、残債務の一括弁済を請求する
旨の文言を入れるのが普通だと思うので、現実的には被担保債権の不履行が生じてしまう
ことが必然だろうと思います。
質問者さんが考えているような疑問は、資格試験の範囲を超えていると思いますので
学者の基本書や判例(あるのかわかりませんが)を調べる必要性は低いかと思います。
個人的には、試験に直接関係がないことでも、興味を持って学習できる場合はプラスの
面もあるので、否定はしませんが・・・
参考になった:0人
lunlu 2017-12-04 20:04:13
早速のご回答ありがとうございます。
前からずーと疑問に思っていた点でして、
条文上、賃料債権に限って債務不履行があった後でないと、
物上代位できないのですが、
実務上ではさらに売却代金についても同様なのですね。
もう少し調べてみます。
toratora01 2017-12-05 08:15:48