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予備試験のH26年の短答過去問ですよね?(H27年予備論文試験でも題材になっています)
質問内容から民法の学習が、相当、進んでいるんだろうと想像しますが、それでも混乱するのも理解できます。

この問題は、相続が間に入っているので、少し複雑に感じてしまいますが
いわゆる、不動産の二重譲渡問題(対抗要件問題)と全く同じです。

例えば、E②←A→①Bのように、Aは、Bに売却した後に(所有権を失ったのに)、Eにも売却し
先にEが登記を備えた場合、Eは「確定的に」所有権全部を取得したことをBに主張できます。(これ自体、不思議な話ではあります)

「相続した」とは、被相続人=相続人と考えた方がわかりやすいです。(所有権が移転したと考えるよりも)
仮に、相続人がCのみであれば、E②←A(C)→①B の物権変動が生じた場合、先に登記を備えたEが所有権全部をBに主張できます。
仮に、C、Dが相続登記(そもそも所有権はないけれど)をして、E②←A(C、D)→①Bの物権変動が生じた場合、先に登記をしたEが所有権全部をBに主張できます。

この問題は、A=(C、D)であるにもかかわらず、Cが勝手に(Dを無視して)Eに売却し、登記をEに移転した事例です。
直感的にでも、Dの部分ついては、Eは所有権全部をBに対して主張できないよね、と考えられませんか?(試験的には、この感覚があれば、正解できます)


恐らく、理詰めで考えれば考えるほど、納得できないとは思います。
仮に、今は納得がいかなくても、私の説明力不足なだけで、ご自身でわかる時は必ず来ると思います。


























参考になった:1

lunlu 2017-12-25 02:06:10

早々に、ご親切な解答をありがとうございました。
理解の習熟が、行きつ戻りつで歯痒いのですが、ご説明いただいた二重譲渡A(C)で、うっすらと霧がはれたように感じます。行政書士試験で、民法に力を入れていましたら、すっかり深みにはまりました。本当にありがとうございました。

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tamtam55  2017-12-25 12:40:07



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