ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

「不動産登記に公信力がない」とは、登記があることを信頼して取引(例えば売買)したとしても
別に真の所有者がいた場合、取引(売買)とおりの権利を取得できない、ということですね。

これが、動産の取引(売買)の場合は、どうでしょうか?
別に真の所有者がいたとしても、相手方が所有者だと信頼して取引(売買)した場合、即時取得の要件
を満たせば、取引(売買)とおりの権利を取得できますね。(不動産取引には即時取得のような規定が
ありません)

この違いを生むのは、不動産取引の場合、動産取引に比べて、日常的に頻繁に行われる取引ではないので
取引の安全(公信力)よりも真の所有者の方を保護する要請(価値観)があるためです。


いわゆるバブル(異常)の時代には、登記簿だけを見て、取引されていたケースもあるようですね。
でも、普通は、数千万円もするような買い物をする場合、登記簿を見るのはもちろん、現地調査も
するし、キャッシュで買うより銀行から融資を受けてやるので、実際の売買取引では、融資担当者、
司法書士等の専門家が間に入りますので、そもそも不動産登記の公信力が問題になるケースはレアだと思いますね。



参考になった:2

lunlu 2018-01-12 00:22:18

さっそくのご回答ありがとうございました。
動的安全よりも静的安全を保護するということですね。

投稿内容を修正

pione012  2018-01-17 17:17:15



PAGE TOP