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民法/不動産登記の公信力
pione012 2018-01-09 14:49:27
不動産の登記に公信力がないと学習しましたが、なぜですか?
では、何を頼りに不動産の取引をすればいいんでしょうか?
「不動産登記に公信力がない」とは、登記があることを信頼して取引(例えば売買)したとしても
別に真の所有者がいた場合、取引(売買)とおりの権利を取得できない、ということですね。
これが、動産の取引(売買)の場合は、どうでしょうか?
別に真の所有者がいたとしても、相手方が所有者だと信頼して取引(売買)した場合、即時取得の要件
を満たせば、取引(売買)とおりの権利を取得できますね。(不動産取引には即時取得のような規定が
ありません)
この違いを生むのは、不動産取引の場合、動産取引に比べて、日常的に頻繁に行われる取引ではないので
取引の安全(公信力)よりも真の所有者の方を保護する要請(価値観)があるためです。
いわゆるバブル(異常)の時代には、登記簿だけを見て、取引されていたケースもあるようですね。
でも、普通は、数千万円もするような買い物をする場合、登記簿を見るのはもちろん、現地調査も
するし、キャッシュで買うより銀行から融資を受けてやるので、実際の売買取引では、融資担当者、
司法書士等の専門家が間に入りますので、そもそも不動産登記の公信力が問題になるケースはレアだと思いますね。
参考になった:2人
lunlu 2018-01-12 00:22:18
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