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質問文の趣旨と178条は動産の対抗要件であることから、176条の書き間違いだと思います。
その前提で、話を進めます。

質問者さんの要旨は、「177条は、Cが登記を備えたことによって、権利を取得出来ると言っている。
このことは、176条の意思表示のみによって、権利を取得出来ることと、矛盾するのではないか?」
ということではないでしょうか?

この混乱は、176条が予定している局面(状況)と177条が予定している局面(状況)を一緒に
考えてしまうことから、生じるのではないかと思います。すなわち、

176条は、売主買主のような当事者間における法律関係のルールを定めたものであり、
177条は、BとCのような見ず知らずの第三者間における法律関係のルールを定めたものです。

もう少し、具体的にいうと
次の順序で、二重譲渡(※下記参照)があり、
①AB売買
②AC売買
登記は、まだAのところにあるとします。
この場合、BもCもAに対して、176条を根拠に、所有権に基づく所有権移転登記請求権を有します。
つまり、BもCもAに対しては、所有権の主張ができますが、所有権は一つしかないのに、BとCのどちらに
所有権があるのか、176条だけでは判断できません。

ここで、Cが先に登記を備えれば、BとCの間に生じていた、どちらに所有権があるのか分からない状況が
177条を根拠に解決できます。
結果として、登記を備えたことによって、Cは所有権を取得したように見えますが、登記によって所有権を
取得したのではなく、登記によって対抗力を得た結果、確定的に(誰に対しても)所有権を主張できるように
なったと、考えるべきだと思います。

ちなみに、先にCに登記をされてしまったBは、Aに対して有していた所有権に基づく所有権移転登記請求権の
履行が不可能になるので、415条後段の要件を満たせば、Aに対して損害賠償請求権を有することになります。


(※)二重譲渡を考える場合、AB売買の後のAは、全くの無権利者ではない、とする説を前提。















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lunlu 2018-01-24 19:37:57



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