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行政法/審査請求期間
kimu_tko 2017-01-16 09:55:51
恐れ入ります。独学で昨年12月から行政書士の勉強を始めた者です。
今、壁にあたっています。
主観的審査請求期間、客観的審査請求期間に、
請求期間の違いがあることは分かったのですが、
主観的、客観的、これは何が違うのでしょうか。
私の持っている参考書には載っておらず、インターネット上で解説を探しても、
わかっている前提の上で書かれているようでして…
また、改正後の条文を見た所、
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
処分がある事を知らない場合は、知った事のある日から3ヶ月以内なら、審査請求が出来る。
処分があった事を知り得る場合、処分のあった日から、1年を経過すると出来ない。という解釈で間違えておりませんでしょうか?
ただ、そうなると例外規定が分かりません。
再調査について決定があった事を知った日の翌日から起算して1ヶ月以内、決定があった日の翌日から起算して1年以内。
と違いが出て来る例外規定。
どちらが客観的で、どちらが主観的な審査請求期間ですか??
初歩的な質問かと思いますが、ご教示よろしくお願いします。
すみません、自己解決しました。
睡眠時間取らなすぎて、頭の中が沸いてたようです笑
すみません。
削除の方法も分からないので、このまま放置させて頂きます。
分からない所が出てきたら、またこちらで質問させて頂きますので、何卒宜しくお願いします。
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kimu_tko 2017-01-16 10:19:25