ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/取消擬制 追認擬制の考え方
imapii 2018-02-15 12:58:28
はじめまして、初心者ですのでよく分からないのですが、制限行為能力制度の催告と確答がないとき、無権代理制度の本人に対する催告と確答がないときの考え方が分かりません。
代理制度も補佐人なども答える権限があるのに結果が逆になるのは何故ですか。
とても良い疑問だと思います。
ただ、基本的かつ重要な条文の理解と記憶など、民法を一通り終えて全体像がわかってから
学習した方が理解しやすい所の一つだと思います。
制限行為能力者制度と代理制度は、本人の能力を補うために、補助人や代理人を利用するなど
似ている部分(イメージ)もありますが、当然に全く異なる制度です。
具体的に言うと、制限行為能力者のした行為は、「取消されるまでは、有効」であるのに対し
無権代理人のした行為は、そもそも「効力が生じない。つまり無効」なのが原則で、本人の追認
がある場合に、遡って有効になるだけです。(民法113条、116条参照)
したがって、制限行為能力者の相手方の催告に対し、補助人が確答しない(補助人なんだから
無視すんなよ)場合は、「有効な状態」を維持する方が妥当な結論ですね。つまり、追認した
ものとみなされる。
一方、無権代理人の相手方の催告に対し、本人が確答しない(代理人?誰?知らんがな。無視しよ)
場合は、「無効な状態」を維持する方が妥当な結論ですね。つまり、追認拒絶したものとみなされる。
ちょっと、細かいですが、民法20条4項で、「被」保佐人、「被」補助人が確答しない(保佐人らの
同意が得られなかったのかな?判断力が弱っている老人をイメージ)場合は、「被」保佐人らがした行為を
取消したものとみなされる。これも妥当な結論ですね。
なお、未成年者や成年「被」後見人に催告しても何の意味もありません。
彼らには意思を受領する能力がない、とされているからです(民法98条の2)
最後に、1つ1つ状況を把握して妥当な結論になるように考えることが
出来れば、表などを作って無理に暗記する必要もなくなります。
参考になった:59人
lunlu 2018-02-15 17:15:42
ありがとうございます。終わりの方の被保佐人、被補助人への催告の下りでよく分かりました。本人に対する催告は、同意が得られなかったと理解するんですね。本当に感謝です。
imapii 2018-02-15 18:55:03