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「追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力が生じない。とは、
成年被後見人は後見開始の審判が取り消されないと追認できないと言う理解でよいのでしょうか?」

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おそらく、どの参考書にも「後見開始の審判が取消されないと追認できない」という記述がなかった
ので、わかってはいるけれども一応、確認のためにされた質問なのかな、と思います。

理解としては、正しいです。ただ、本人が追認するために、後見開始の審判の取消しが必要かどうかは
124条1項より考えて、導き出されるものなので、後見開始の審判の取消うんぬんを知識としてインプット
しようとはしない方がいいです。(過去問を何回も繰り返していて自然に覚えてしまうのは仕方ないです)

あくまでも、124条を正確に理解し、記憶することが大切ですね。









参考になった:1

lunlu 2018-02-18 15:11:07

ご回答有難うございます。
大変参考になりました。

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jazzppp  2018-02-18 16:48:16



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