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民法/124条1項について再質問
jazzppp 2018-02-18 17:10:03
初学習の為、法律の文章の言い回しに苦慮しており、何度もご質問申し訳ございません。
追認は、取り消しの原因となっていた状況…の『取り消しの原因となっていた状況』とは、行為能力の制限の事と理解してよろしいでしょうか?
その理解だと半分くらいの正解ですね。間違いではないです。
もう少し、具体的に言うと
成年被後見人の場合は、「成年被後見人である状態」のこと。
未成年の場合は、「未成年である状態」のこと。
被保佐人・被補助人の場合は、「被保佐人・被補助人である状態」のこと。
詐欺の場合は、「騙されたままの状態。本人が気づいていない状態」のこと。
強迫の場合は、「強迫を受けているままの状態」のこと。
これらの状況が消滅すれば、本人は単独で追認することができます。
したがって、「正常な判断をすることが期待できない状態のこと」、だと思えば
いいと思います。
最初の頃は、頭の回転がスローで重く感じながら勉強する状態が続くと思います。
特に、民法の総則(権利能力から時効まで)は抽象的な言い回しが強く、物権
債権、相続の知識が増えてから、少しずつ理解も増してくる感じです。
参考になった:3人
lunlu 2018-02-18 19:11:00
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