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>>無権代理人と本人の双方を相続した場合、なぜ無権代理人が本人を相続したのと同様になるのでしょうか?

無権代理人を相続したことにより、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継する。(民法896条)
その後、本人を相続したとしても変わらない。と最高裁が判断したからです。
その結果、相続人は、本人を相続したとしても追認拒絶ができないことになります。

つまり、無権代理人と一体化してしまった者がその後、本人を相続した場合なので
無権代理人が本人を相続した場合と同じ法律構成をとったわけです。

もう少し言うと、無権代理人が単独で本人を相続した場合、無権代理人が追認拒絶できないのは、
最初、「売る」と言ったのに、後で、「やっぱ売らない」と言うのは信義則(民法の大原則)に照らし
許されないからです。
しかし、無権代理人と本人の双方を相続した場合、相続人には上記のような矛盾した発言はなく
追認拒絶したとしても、信義則に反しません。
したがって、無権代理人が単独で本人を相続した場合とは異なる、とする批判も論理的には可能だと
思います。しかし、最高裁は、この論理を採用していません。あくまでも、いったん、無権代理人の法律上の
地位を包括的に承継した(民法896条)のだから、その後、本人を相続しても、追認拒絶の余地はなく
相続人自身が無権代理行為していないからといって、別異には扱わないよ、と言っています。




>>本人が死亡したあとに無権代理人が死亡したら結論は変わるのでしょうか?

今までの最高裁の判断を基に、なんとなく推測はできますが、仮定の話なので、わかりません。
また、試験にも出せないと思います。











参考になった:8

lunlu 2018-02-25 19:51:01

非常にわかりやすい解説ありございます。
疑問がスッキリしました。
また宜しくお願い致します。

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jazzppp  2018-02-25 21:05:36



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