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民法/無権代理人
jazzppp 2018-02-27 23:00:08
無権代理人がした契約は、本人が追認しない間は、相手方から取り消しできますが、過失によって代理権を有しない事を知らなかった時も取り消しできますか?
これは、藤井先生の無料講義(該当部分)を見られた方がいいですね。
あるいは、テキストに必ず記載されている知識なので、そこで確認ですね。
余談ですが、114条の相手方の催告権との比較でよく試験に問われると
思います。初期段階での学習は、前提知識、横のつながりが見えないので
どうしても無味乾燥に感じてしまいますね。
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lunlu 2018-02-28 18:07:41
115条には
「相手方が知っていたときは、この限りではない」
と書いてあるだけなので
そこから考えると「悪意」の場合は除外されてます。
つまり
「善意有過失=過失によって知らなかった」ケースでは
「取り消し可能」だと思われます!
参考になった:0人
UFO 2018-03-08 11:07:45
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