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扶養されるDを基準とすると
Cは、一親等の姻族。
兄弟は、二親等の(傍系)血族。
兄弟の子は、三親等の(傍系)血族。
これらは、全て、三親等内の親族に入っていますね。

したがって、877条1項より、まずは、兄弟に扶養義務がありますよね。
次に、877条2項で、Cと、兄弟の子にも、扶養義務を負わせることが
条文上、できますね。

しかし、Cが扶養義務を負う場合とは、「特別の事情」がある場合に限られます。
つまり、Cに扶養負担させることが経済的に問題ではないとか、Dと同居していたりとか、
これまで、Dのお世話になっていたなど、家庭裁判所が総合的に判断するわけです。

機械的に、あるいは自動的に、強制的に、扶養義務が発生するわけではないですね。





参考になった:2

lunlu 2018-04-05 19:21:06

回答を有難うございます。

厚かましいですが、疑問に感じることが、ありますので、追加で質問をさせてください。

AとBの間の子供であるCが、

Bが死亡し、AとDが婚姻し、

Aが死亡し、

CとDの間には、養子縁組をしていなくとも、一親等の姻族が、継続し、

Cは、Dの扶養の義務の可能性が、残るのでしょうか。

お忙しいところ、申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。

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efplanxxx  2018-04-06 11:20:48

AとDが婚姻した時点で、CとDの間に姻族関係が発生します。
仮に、CとDが養子縁組をすれば、一親等の血族になってしまう
ので、CとDとの関係において、姻族を観念できなくなります。

姻族は、配偶者の血族か、血族の配偶者において生じます。
Cから見ると、Dは、親(血族)の配偶者なので、一親等の姻族です。

姻族関係は、離婚によって終了します(民法728条1項)が、AとDが
死別しただけでは、姻族関係は、そのままです。仮に、この後、Dが
再婚しても、CとDとの姻族関係は、そのままです。もし、姻族関係を
終了させたければ、D自身が姻族関係の終了届を出すしかありません。

姻族関係が継続している以上、扶養義務の要件を満たせば、扶養義務の
可能性はあります。





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lunlu  2018-04-06 17:20:05

この度は、迅速に、

二回も、親切なご回答をありがとうございました。

忘れないように、させていただきます。

有難うございました。

これからも、

inputとoutput講座を受講していることで、私が、疑問感じたことを質問することが、ありましたら、ご教示いただけましたら、

幸甚です。

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efplanxxx  2018-04-07 10:21:28



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