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民法/扶養について
efplanxxx 2018-04-05 10:20:22
初めまして、さっそく、質問をさせてください。
民法877条には、第一項に直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある、
第二項に、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を家庭裁判所が扶養の義務を負わせることが、できると、ありますが、
AとBが結婚し、AとBには、子供のCがいましたが、Bが死亡しました。
AがDと再婚し、CとDの間に、養子縁組をしていませんでした。
Dには、兄弟と兄弟の子供がおりました。
Aが死亡しました。
Cは、Dの兄弟、兄弟の子供よりも扶養の義務の順位が、高く、
CはDを扶養する義務は、ありますか。
お忙しいところ、申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
扶養されるDを基準とすると
Cは、一親等の姻族。
兄弟は、二親等の(傍系)血族。
兄弟の子は、三親等の(傍系)血族。
これらは、全て、三親等内の親族に入っていますね。
したがって、877条1項より、まずは、兄弟に扶養義務がありますよね。
次に、877条2項で、Cと、兄弟の子にも、扶養義務を負わせることが
条文上、できますね。
しかし、Cが扶養義務を負う場合とは、「特別の事情」がある場合に限られます。
つまり、Cに扶養負担させることが経済的に問題ではないとか、Dと同居していたりとか、
これまで、Dのお世話になっていたなど、家庭裁判所が総合的に判断するわけです。
機械的に、あるいは自動的に、強制的に、扶養義務が発生するわけではないですね。
参考になった:2人
lunlu 2018-04-05 19:21:06
回答を有難うございます。
厚かましいですが、疑問に感じることが、ありますので、追加で質問をさせてください。
AとBの間の子供であるCが、
Bが死亡し、AとDが婚姻し、
Aが死亡し、
CとDの間には、養子縁組をしていなくとも、一親等の姻族が、継続し、
Cは、Dの扶養の義務の可能性が、残るのでしょうか。
お忙しいところ、申し訳ありませんが、ご回答をお願いします。
efplanxxx 2018-04-06 11:20:48
AとDが婚姻した時点で、CとDの間に姻族関係が発生します。
仮に、CとDが養子縁組をすれば、一親等の血族になってしまう
ので、CとDとの関係において、姻族を観念できなくなります。
姻族は、配偶者の血族か、血族の配偶者において生じます。
Cから見ると、Dは、親(血族)の配偶者なので、一親等の姻族です。
姻族関係は、離婚によって終了します(民法728条1項)が、AとDが
死別しただけでは、姻族関係は、そのままです。仮に、この後、Dが
再婚しても、CとDとの姻族関係は、そのままです。もし、姻族関係を
終了させたければ、D自身が姻族関係の終了届を出すしかありません。
姻族関係が継続している以上、扶養義務の要件を満たせば、扶養義務の
可能性はあります。
lunlu 2018-04-06 17:20:05
この度は、迅速に、
二回も、親切なご回答をありがとうございました。
忘れないように、させていただきます。
有難うございました。
これからも、
inputとoutput講座を受講していることで、私が、疑問感じたことを質問することが、ありましたら、ご教示いただけましたら、
幸甚です。
efplanxxx 2018-04-07 10:21:28