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こんにちは〜、smileと申します。

お悩みの原因は、「無効」と「取消」の概念を抑えきれていない点にあると思われます。
     ↓
「無効」とは、「初めから何の効力もない」ことを言います。
「取消」とは、「一応有効」なものを取り消すことによって、無効にすることです。
     ↓よって
「無効」なものを「取消す」というのは概念矛盾になります。
「取消」の対象は、あくまで「一応有効」な行為だからです。
    
この点を抑えた上で訴訟類型も考えてください。
     ↓
「重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は、そもそも無効」
     ↓
無効なので、有効な行為を対象とする「取消訴訟」では争えない。
     ↓でも
行政側は有効な行為と信じているので手続きをどんどん進めてくる。
     ↓そこで
これを防止するために無効等確認訴訟が必要、ということになります。

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smile0821 2018-05-23 12:12:19



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