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行政法/無効等確認の訴えの存在意義
deepimpact223 2018-05-01 11:32:34
昨年行政書士試験に合格した者です。
合格したものの、表題の無効等確認の訴えの存在意義がどうしても理解できません。
上記論点について、以下のような説明を受けたことがあります。
「取消訴訟の排他的管轄により、単に取消事由となる瑕疵があるにすぎない行政行為は、取消訴訟によりその取消しをする位置づけである一方、重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は、そもそも無効であるものの、そのままの状態にしておいた場合、手続きが進んでしまうのでそれを防止するために無効等確認訴訟がある。」
え?後者の場合でも、重大かつ明白な瑕疵があるとして取消訴訟により取り消してもらえばいいじゃん。無効等確認訴訟なんていらないでしょ?
と思ってしまうのです・・・・。
申し訳ございませんが、どなたか解説いただけると大変ありがたいです。
こんにちは〜、smileと申します。
お悩みの原因は、「無効」と「取消」の概念を抑えきれていない点にあると思われます。
↓
「無効」とは、「初めから何の効力もない」ことを言います。
「取消」とは、「一応有効」なものを取り消すことによって、無効にすることです。
↓よって
「無効」なものを「取消す」というのは概念矛盾になります。
「取消」の対象は、あくまで「一応有効」な行為だからです。
この点を抑えた上で訴訟類型も考えてください。
↓
「重大かつ明白な瑕疵がある行政行為は、そもそも無効」
↓
無効なので、有効な行為を対象とする「取消訴訟」では争えない。
↓でも
行政側は有効な行為と信じているので手続きをどんどん進めてくる。
↓そこで
これを防止するために無効等確認訴訟が必要、ということになります。
参考になった:5人
smile0821 2018-05-23 12:12:19