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こんにちわ。

hotaruと申します。
本人が無権代理人の相続を放棄して、本人の追認拒絶権を放棄した場合ですが、
追認拒絶をしない→追認する となり、契約は成立し、履行されることになるので無権代理の責任(債務不履行責任や損害賠償責任等)は生じないのではないでしょうか?

何か勘違いしていたらすみません。。

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hotaru 2018-05-23 09:45:27

回答ありがとうございます。
そうではございません。
追認するとかしないとか以前の問題として、本人が相続放棄した場合、無権代理人の行為を追認することに自動的になるのか、あるいは追認拒絶する権利が残っているのかという問いです。
仮に、土地取引だったとしましょう。
本人からすれば、「身内に勝手に自分の財産を売却されて、では追認拒絶したら、次は無権代理人の責任を追及されるなんて馬鹿な話はない。」だから、無権代理人の責任を回避するために相続放棄すれば、その責任を負わなくて済むのかと。
しかし、ここで問題は、相続放棄した場合、追認拒絶することができるのか否かです。
素朴に感じるのは、「何で、無権代理人の行為を本人が被らなければならないのか」ということです。
これが、相続に関わりの無い者であったなら、追認拒絶で済むでしょうが、関わりのある者というだけで、本人からすれば追認しようが追認しまいが責任を負わされる立場になるのはどうにも解せません。

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andou  2018-05-27 09:11:13

こんにちは。
すみません、訂正させてください。
相続放棄は、無権代理人の地位を相続することを放棄することですよね。
本人の追認拒絶権は本人のものであって、無権代理人から相続するものではないですね。
すっかり勘違いしていました。
すみません。

本人が追認拒絶して、無権代理人の相続を放棄した場合、他の無権代理人の相続人か無権代理人本人が責任を負うというのが答えだと思います。
例えば相続人全員が放棄すれば、損害賠償請求がなされた場合、無権代理人の財産から支払われることになるのではないでしょうか。

加筆・訂正よろしくお願いします。

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hotaru  2018-05-28 12:20:09

andouです。
無権代理人を相続放棄して、本人の権利で追認拒絶できるということで納得できました。

hotaruさん、ありがとうございました。

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andou  2018-06-02 23:35:25



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