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行政法/意見公募手続きについて
imapii 2018-05-24 11:45:27
無料登録の者です、すいません。行政手続き法の意見公募手続きについては45条に電子情報処理組織やそれに準じた方法をとるとあります。これはインターネットや電子回覧板のようなものだと思うのですが、この認識でいいですか?だとすると公示送達のように掲示板に張り紙をするのではなくあくまでもインターネットありきで、紙ベースの張り紙や市役所の行政便りみたいなものでもだめで、併用なら良いとかですか?過疎で高齢者ばかりの村に関わることなどもインターネットで無ければ情報を得ることが出来ないのですか?
こんにちは〜、smileと申します。
平成18年2月3日 総務省告示第78号 において、行政手続法45条第1項の公示は、
「電子政府の総合窓口(e-Gov)」のウェブサイトを利用して行うこととされていますので、
基本的に質問者様のご認識で良いと思います。
ちなみに、行政手続法第3条2項4号や同条3項の適用除外の条文は大丈夫でしょうか。
「市役所」「村」等の言葉がありましたので、ご確認いただければと思います。
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smile0821 2018-05-28 15:58:57
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