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民法/共有(249条~)の考え方について
taku-th 2018-06-27 15:35:05
民法を学習している者です。
初めて投稿させて頂きます。
ご教示の程、お願い申し上げます。
民法上、「共有」の考え方につきまして、
① 保存行為…各共有者が単独で行為可能
② 管理行為…共有持ち分の過半数で決定
③ 処分行為…全員の同意が必要
という区分けになるかと思います。
この点、
(1)上記①~③の概念は、共有者が権利行使や行為をする場合の、行為が有効となる為の区分であり、
(2)①~③に反する行為、例えば「処分」に当たる行為(土地の売却など)を、共有者が単独で行ってしまった場合、
この処分行為は「無効」になるという理解で正しいでしょうか。
(3)実際の訴訟でこの点を争いたい場合(=おい!処分行為なのに単独でやってるぞ!おかしいぞ!!と主張する)、
これは「抗弁」になるのでしょうか?それとも「否認」に当たるのでしょうか??
上記①~③の意味というか、位置付けの理解が曖昧である為、ご存知の方にお助け頂けると大変助かります。
少し民法から外れている部分もございますが、何卒、宜しくお願い申し上げます。
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