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民法/管理行為と処分行為
okuyama 2018-07-03 21:38:12
いつもお世話になっております。
WINテキスト民法①のP107の管理行為と処分行為について引っかかった事があったので、質問をさせていただきます。
管理行為である保存行為のExが、期限が既に到来している債務を弁済すること。と書いておりますが、
『知っておきましょう!』で管理行為と対比される処分行為の説明が、物を売るなどの行為が処分行為であると説明されております。
つまり、保存行為の『債務を弁済する』ことは、期限が既に到来してるとはいえ、弁済をするのであれば、それは処分行為にあたると私は解釈をしてしまいました。
『知っておきましょう!』で代理権の範囲が不明な場合、その代理人は処分行為は行う事は出来ないと書いてありますが、期限が既に到来している場合に限って、債務の弁済を行なってもよいという事なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
こんにちは~、smileと申します。
「期限が既に到来している場合に限って、債務の弁済を行なってもよいという事なのでしょうか?」
→それでよいと思います。
質問者様の疑問はもっともで、その原因は、管理行為にはある種の処分行為を含んでいるからだと思います。
たとえば、土地・家屋の売却は処分行為ですが、腐敗しやすいものの売却となれば管理行為です。
↓ ですから
処分行為・管理行為の典型例はしっかり覚えた上で、あとは「権限の定めのない代理人が勝手にやっていい行為なのか?」を
実質的に考えればいいと思います(=「処分」「管理」という言葉(形式)にあまりとらわれるべきではない)。
↓ とすると
「弁済期未到来の債務」⇒そもそも弁済する必要ない債務⇒できない
「弁済期到来の債務」⇒弁済する必要がある債務+相手の立場も考慮⇒できる
となると思います。
参考になった:4人
smile0821 2018-08-16 17:55:25