ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/後順位抵当権と法定地上権について
kanamon 2018-07-15 12:49:27
後順位抵当権と法定地上権の組み合わせがわかりません
法定地上権の要件
・抵当権設定当時、土地の上に建物が存在し且つ、同一の所有者であること
・土地又は建物の一方又は双方に抵当権が 設定されたこと
・土地又は建物の所有者が競売により異なること
後順位抵当権と法定地上権
A:1番抵当権設定時、土地上に建物なし
2番抵当権設定当時、土地上に建物あり
B:1番抵当権設定当時、土地・建物が別人所有
2番抵当権設定当時、土地・建物が同一人所有
a:1番抵当権を建物に設定
b:1番抵当権を土地に設定
以上を踏まえて考えたのですが、Abは法定地上権が成立しない、Baは成立する、Bbは成立しないと、ありさっぱりわからずです。
法定地上権は場合分けをして検討だと思います。①土地抵当権が複数の場合 例えばA所有の甲土地(更地)にBのために1番抵当権が設定され、その後Aが甲土地に乙建物を建て、その後Cが甲土地に2番抵当権を設定した場合は2番抵当権が実行され競売になってDが競落しても法定地上権は成立しない。つまり原則1番基準
一方②土地抵当権が複数でも先順位抵当権消滅後に後順位抵当権実行の場合 これは先順位抵当権が被担保債権の弁済や設定契約の解除等で消滅することは性質上当然であり後順位抵当権者はこれを予測して順位上昇の利益と法定地上権の不利益とを考慮して担保余力を考えるべきで、先順位の消滅後であれば法定地上権を認めても後順位抵当権に不測の損害を与えるものではないからだと思います。つまり消滅後は2番基準
参考になった:5人
rykt3586 2018-07-16 07:27:17