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勉強法/個人情報保護法の250ページからの質問
efplanxxx 2018-08-29 11:00:01
一般知識に講義を聴き、アウトプットの問題を解いていっておりますが、
個人情報保護法は、平成29年5月30日に施行日とインターネット上では、記載され、
電子政府の総合窓口
http://www.e-gov.go.jp
政府に関する情報を提供します
申請・届出等の手続や、政策に対する意見の提出ができます、
上記サイトの条文では、
勧告及び命令)
第四十二条 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第二項を除く。)、第二十七条、第二十八条(第一項を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条第二項、第四項若しくは第五項、第三十三条第二項若しくは第三十六条(第六項を除く。)の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる
勧告するのは、個人情報保護委員会ですが、
テキストの250ページには、個人情報保護法第34条二項は、
主務大臣が、勧告すると記載されています。
平成29年5月30日に施行日の個人情報保護法が、平成30年の行政書士試験では、出題されず、
テキストの条文通り、主務大臣が、勧告すると覚えて、試験準備しても大丈夫でしょうか。
それとも、テキスト記載の主務大臣は、個人情報保護委員会に置き換えて、覚えるべきでしょうか。
時間がないため、質問意図が、わかりづらいかもしれませんが、ご回答ができる方がいらっしゃれば、ご回答をお願いします。