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「法律上の利益に関係のない違法を理由として、取消しを求めることができない」とは
法律上の利益があることは前提として、原告の請求(処分の取消し)を基礎づけるうえで
見当違いな理由を主張しても、請求は認められない。ということだと思います。

なので、法律上の利益を欠くわけではないですね。

確かに、質問者さんの指摘のとおり、条文の文言には、「棄却」も「却下」も書いておらず
また、条文の並びも、訴訟要件である原告適格と(9条)と被告適格(11条)に挟まれており
取消しの理由の制限(10条)が訴訟要件であるかのように、誤解をするのかも知れませんね。

参考までに、藤井先生のテキストには、「原告の主張の制限」が、本案審理に入った後のハナシであり
「棄却」判決がされることも明記されています。(最新のテキストは知りません。ごめんさない。)





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lunlu 2018-10-03 17:05:15



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