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行政法/平成28年問17のアの問題ですが
blowin74 2018-10-02 22:10:10
処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は棄却される
という、正か誤かという問題
ある大手塾の解説では
正しい。取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、請求は棄却される(行政事件訴訟法第10条1項)
とありました
行政事件訴訟法10条には「棄却」ということは載っていません。私は正直、法律上の利益を欠くので門前払い。却下だと思い、誤りだと思いました。これはなぜ、棄却になるのでしょう?
よろしくお願いします
「法律上の利益に関係のない違法を理由として、取消しを求めることができない」とは
法律上の利益があることは前提として、原告の請求(処分の取消し)を基礎づけるうえで
見当違いな理由を主張しても、請求は認められない。ということだと思います。
なので、法律上の利益を欠くわけではないですね。
確かに、質問者さんの指摘のとおり、条文の文言には、「棄却」も「却下」も書いておらず
また、条文の並びも、訴訟要件である原告適格と(9条)と被告適格(11条)に挟まれており
取消しの理由の制限(10条)が訴訟要件であるかのように、誤解をするのかも知れませんね。
参考までに、藤井先生のテキストには、「原告の主張の制限」が、本案審理に入った後のハナシであり
「棄却」判決がされることも明記されています。(最新のテキストは知りません。ごめんさない。)
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lunlu 2018-10-03 17:05:15