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民法/時効取得
smileplan 2018-10-10 09:16:44
時効取得期間占有開始時点において善意かつ無過失で10年間所有の意思を持って占有したものは取得するそれ以外の場合は20年とありますが他人の土地に所有の意思を持ってというのはあり得るのですか?
占有開始時点の自己の所有の意思に基づくであれば10年以外に考え付かないのですが、20年の期間はどういう場合が想定されますか?
こんにちは〜。smileと申します。
例えば、「他人物売買で、買主が直ちにその所有権を取得できるものではないことを知っていたとき」など
が考えられます。
ちなみに、「所有の意思」「善意」「平穏・公然」の要件は、186条1項によって推定、
「無過失」は推定されない、という知識は重要ですので、合わせて覚えておいてくださいね。
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smile0821 2018-11-01 14:14:28
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