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XUZSCさん、こんにちは。

その理解で合ってます。

平成24年問30 肢4
集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。

答え:誤り
判例の要旨は「将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約にあっては、契約当事者は、譲渡の目的とされる債権の発生の基礎を成す事情を斟酌し、右事情の下における債権発生の可能性の程度を考慮した上、右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして、契約を締結するものと見るべきであるから、右契約の締結時において右債権発生の可能性が低かったことは、右契約の効力を当然に左右するものではないと解するのが相当である(最判平11年1月29日)」

この判例自体が本試験で問われる可能性はかなり低いと思いますが、きちんと勉強しておくべきだと考えます。判例の考え方を数多く学んでいくと、法的思考の力が養われます。すると初見の問題でも民法の基本的な考え方に沿った思考から、正解にたどり着ける場合がままあります。

もう一つ。質問はテキストのページ数や問題番号だけでなく、問題文を書いた方がいいと思います。私を含めて過去の合格者はテキストを持っていないのが普通ですから、なにを回答していいのかわかりません。その分、回答がつきにくくなります。

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mason 2019-03-08 12:26:07

ご回答、ありがとうございました。
「右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算する」
ということは、契約締結時点でぼんやりとでもある程度、債権のボリュームというか規模のようなものがイメージできている必要があるということですね。
丁寧に回答ありがとうございました。

また、質問の仕方についても参考になりました。以後、気を付けます。今後ともよろしくお願いいたします。

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xuzsc  2019-03-11 01:05:38



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