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共同保証人関の求償問題は、当事者が多数出てきますし、条文自体も読みにくい
ので、理解するのは大変だと思います。

「違和感」についてですが、①「債務者と保証人」、②「保証人と保証人」に分けて
考える必要があります。
①の関係は、「保証人は、主債務者が債務の履行をしない場合、履行する責任がある」
(民446条1項)とあるように、債務者が弁済するのが原則であり、弁済できない場合
は保証人が払う。というように、二人の関係は等しくありません。したがって、二人の
間において、「負担部分」という概念はないので、等分する関係にありません。

②の関係は、民456条、427条にあるように、債務は、等しい割合で負担します。

なお、「私」である保証人が400万弁済した段階で、「主債務者」に求償することは自由です。
(ⅰ)委託を受けた場合、(ⅱ)委託を受けていない場合、によって求償できる額の範囲が違うだけ
で、求償権自体を行使できることに違いはありません(民459条、462条)。

さらにこの過去問は、私およびCの間で全額弁済の特約をしているので、保証連帯の関係に
あります。これは、共同保証人間の求償権の問題になるので、民465条1項にあるように
「私」である保証人は、自己の負担部分を超えた額を他の保証人「C」に求償することができます。
400万円全額弁済しているので、自己の負担部分を超えた額、200万円を求償できることになります。

共同保証人間の求償問題は、条文構造がわからないと理解するのは難しいように思います。
また、一度理解したくらいだと記憶が続かない分野の一つだと思いますが、問題が解ける範囲で
条文が理解できれば十分だと思います。完璧にやろうとして挫折しては元も子もないので。



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lunlu 2019-03-22 16:22:10

lunluさん
丁寧な解答ありがとうございました。
①「債務者と保証人」の関係が対等でなく、そのために「負担部分」という考え方が当てはまらない
ということですね。
コメントいただきました以下の部分が今回の混乱の原因でしたので、スッキリしました。
「私」である保証人が400万弁済した段階で、「主債務者」に求償することは自由です。

とはいえ、講義で習ったときは理解したつもりの「保証連帯」という言葉の定義がすでに
分からなくなってしまいました。何度も復習が必要そうですね。
ご回答、ありがとうございました。

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XUZSC  2019-03-24 02:38:44

XUZSCさん、こんにちは、

このように「保証人が支払った」と設問にある場合、主たる債務者は夜逃げして音信不通と考えてかまいません。

なぜなら、主たる債務者が払うべき金額は常に債務全額になるので、試験問題として「主たる債務者はいくら払うべきですか」というのがあり得ないからです。

この問題では保証連帯とはどういうことか、保証人同士で求償できるのか、という知識を問うてます。

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mason 2019-03-22 21:49:15

masonさん
ご回答、ありがとうございました。
夜逃げですか!まったく想像してませんでしたが、そう考えると、債務者が保証人2人に絞られるので
すごく理解しやすいですね。実践も視野に入れたコメントで大変参考になりました。
ありがとうございました。

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XUZSC  2019-03-24 02:34:36



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