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行政法/行政手続法27条
0197theArt 2019-03-31 13:22:29
過去問
H19問11の肢5
H18問11の肢4に関する解説お願いします。
解答に至る思考プロセスを示します。
H19問11肢5
「聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による
異議申立てをすることができる。」
旧行手27条2項(改正前のもの)の知識は当然に記憶していなければならないものだったので、それを思い出して
「異議申立てはできないから✕だな」というだけの問題です。
この条文は、聴聞手続きまでやったうえに、異議申立ての手続きをやる意味がないというものです。
異議申立ては、不利益処分をした処分庁に対してするものだったので、意味がないです。
異議申立ての制度は、すでに廃止されたので、もうこの過去問は出ません。
H18問11肢4
「聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による異議申立てや審査請求をすることはできないが
弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。」
旧行手27条2項を思い出して、「異議申立てはできないが、処分庁の上の行政庁に不服申立てする審査請求を制限する
規定はないので、✕だな」というだけの問題です。
つまり、異議申立てと審査請求の違いが分かっていますか?ということを聞いている問題です。
もし、改題された過去問をやられている場合、当時の試験官が問いたいものからズレる可能性はあると思います。
ちなみに、現行の行手27条は、審査請求を制限するものとして、「聴聞手続きに基づく処分や不作為」については
審査請求ができないことを規定しています。
「聴聞手続きに基づく処分や不作為」に不服があるなら、聴聞手続きの中で言って下さいということだと思います。
わざわざ、聴聞手続きの問題を、上級行政庁に言うことではないからです。
行政手続法も行政不服審査法も条文の理解がすごく大事です。特に条文に出てくる文言の定義をあいまいにしていると
わからなくなると思います。
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lunlu 2019-04-03 20:42:15